(名称)
第五条の四
協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。