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中小企業団体の組織に関する法律 第百十四条
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
第百十四条
第五条の四第三項
又は
第八条第四項
において準用する会社法
第八条第一項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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第5条の4
第8条
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