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中小企業団体の組織に関する法律 第八条 (名称)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(名称)

第八条

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

  1. 商工組合にあつては、商工組合
  2. 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会

2組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。

3組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。

4組合の名称については、会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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(処分等の効力)

新法の施行前に旧安定法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、第十条の規定の施行後一年間は、同条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(次項において「新法」という。)第五条及び第六十九条第一項(同法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第五条に規定する中小企業者であって第十条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条に規定する中小企業者でないものが利用する旧法第十七条第二項(旧法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為で第十条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、新法第五条及び第八十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

旧法第六十六条第一号に掲げる旧法第十七条の三第一項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員であった者又は旧法第六十六条第二号に掲げる旧法第六十四条の規定により旧法第五十六条若しくは第五十七条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であってその事務に従事するものであった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

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