第九十七条の三
所轄産業保安監督部長は、第九十六条第二項第一号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一
- 二電気工事業の業務の適正化に関する法律第二条第三項に規定する電気工事業者並びに同法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。
- 三次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。
- イ絶縁抵抗計
- ロ接地抵抗計
- ハ漏れ電流計
- ニ交流電流計
- ホ交流電圧計
- イ
- 四次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。
- イ法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
- ロ電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
- ハ学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- イ