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電気事業法施行規則 第九十六条 (一般用電気工作物の調査)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(一般用電気工作物の調査)

第九十六条

第五十七条第一項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合
  2. 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合

2第五十七条第一項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。

  1. 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該頻度で行うことができなかった場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに調査を行うものとする。
    1. ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上
    2. 一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上
  2. 第五十七条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
  3. 調査は、法第九十条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。
  4. 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
  5. 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。

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