(電磁的方法による保存)
第九十五条の十
次の各号に掲げる規程又は記録が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該各号に定める保存に代えることができる。
- 一保安規程法第五十五条の十に規定する保存
- 二第九十五条の八第二項に規定する記録第九十五条の八第二項に規定する保存
- 三主任技術者の選任等に係る記録法第五十五条の十一に規定する保存
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。