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電気事業法施行規則 第九十五条の九 (主任技術者の選任等に係る記録の保存の方法)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(主任技術者の選任等に係る記録の保存の方法)

第九十五条の九

認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十一前段の場合においては、次に掲げる事項(主任技術者を解任した場合にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載した主任技術者の選任又はその解任に係る記録(次項及び次条第一項第三号において「主任技術者の選任等に係る記録」という。)を作成するものとする。

  1. 主任技術者を選任し、又は解任した事業場又は設備の名称及び所在地
  2. 主任技術者を選任し、又は解任した年月日
  3. 主任技術者の氏名、生年月日及び住所
  4. 主任技術者免状の種類及び番号
  5. 主任技術者が主任技術者の職務以外の職務を行っているときは、その職務の内容
  6. 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要

2認定高度保安実施設置者は、その認定を受けた日から当該認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、主任技術者の選任等に係る記録を保存するものとする。

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