(主任技術者に係る特例)
第五十五条の十一
認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。