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電気事業法 第五十五条の十二 (使用前安全管理検査の特例)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(使用前安全管理検査の特例)

第五十五条の十二

第五十一条第三項から第七項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。

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