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電気事業法 第五十五条の十三 (定期安全管理検査の特例)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(定期安全管理検査の特例)

第五十五条の十三

認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

2第五十五条第四項から第六項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。

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