条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第五十六条 (技術基準適合命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(技術基準適合命令)

第五十六条

経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第五十六条(技術基準適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十五条の十三(定期安全管理検査の特例) 電気事業法 目次 第五十七条(調査の義務) →