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電気事業法 第三十九条 (事業用電気工作物の維持)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業用電気工作物の維持)

第三十九条

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
  2. 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
  3. 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  4. 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

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(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けようとする者は、第九条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第八十一条の三において準用する新電気事業法第七十二条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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