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電気事業法 第五十二条 (溶接自主検査)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(溶接自主検査)

第五十二条

発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の自主検査においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

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