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電気事業法施行規則 第九十四条の八 (電磁的方法による保存)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第九十四条の八

第七十三条の五第一項各号第八十二条の二第一項各号及び第九十四条の四第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第五十一条第一項第五十二条第一項及び第五十五条第一項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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