第八十二条の二 溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。一検査年月日二検査の対象三検査の方法四検査の結果五検査を実施した者の氏名六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容2溶接自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗