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電気事業法施行規則 第八十二条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第八十二条の二

溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2溶接自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

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