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電気事業法施行規則 第八十二条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第八十二条

溶接自主検査は、溶接の状況について、法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

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