(準用) 第九十四条の七 第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第七十三条の八中「法第五十一条第四項」とあるのは「法第五十五条第五項」と、第七十三条の九中「法第五十一条第五項」とあるのは「法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第五項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九十四条の七を開く ↗