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電気事業法施行規則 第九十四条の七 (準用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(準用)

第九十四条の七

第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第七十三条の八中「法第五十一条第四項」とあるのは「法第五十五条第五項」と、第七十三条の九中「法第五十一条第五項」とあるのは「法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第五項」と読み替えるものとする。

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