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電気事業法施行規則 第七十三条の九
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
第七十三条の九
法
第五十一条第五項
の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一
審査を受けた組織の名称
二
審査年月日
三
審査の結果
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この条文が参照している条文
電気事業法 第51条
この条文を参照している条文
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