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電気事業法施行規則 第七十三条の九

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の九

第五十一条第五項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。

  1. 審査を受けた組織の名称
  2. 審査年月日
  3. 審査の結果

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