条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第七十三条の八

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の八

第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  2. 検査記録の管理に関する事項
  3. 検査に係る教育訓練に関する事項

e-Gov法令検索で第七十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第七十三条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の七 電気事業法施行規則 目次 第七十三条の九 →