第七十三条の八 法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項二検査記録の管理に関する事項三検査に係る教育訓練に関する事項 e-Gov法令検索で第七十三条の八を開く ↗