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電気事業法施行規則 第七十三条の七

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の七

使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十二の二の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。

2登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

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