第七十三条の六の二
法第五十一条第三項の事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第十八号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
- 一水力発電所
- 二火力発電所
- 三燃料電池発電所
- 四太陽電池発電所
- 五風力発電所
- 六蓄電所
- 七変電所
- 八送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。)
- 九需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)
2経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。