(業務規程)
第百十八条
法第八十条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一審査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域
- 三料金の収納の方法に関する事項
- 四料金の算定方法
- 五審査の実施の方法に関する事項
- 六安全管理審査員の選任及び解任に関する事項
- 七安全管理審査員の配置に関する事項
- 八審査の申請書の保存に関する事項
- 九経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項
- 十審査の業務を行う電気工作物(第七十三条の六の二第一項各号及び第九十四条各号に掲げるもののうち、一部の電気工作物の審査の業務を行わない場合に限る。)
- 十一前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項
2登録安全管理審査機関は、法第八十条の四第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十五の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3登録安全管理審査機関は、法第八十条の四第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十六の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。