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電気事業法施行規則 第百十七条 (安全管理審査の方法)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(安全管理審査の方法)

第百十七条

第八十条の六において準用する法第七十一条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第八十条の三第一項第二号に規定する審査対象電気工作物設置者(第三号イ及びロにおいて「設置者」という。)の法定自主検査の実施に係る体制を審査すること。
  2. 実地審査は、次に掲げるいずれかの方法で行うこと。
    1. 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。
    2. 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行うこと。
  3. 実地審査は、法定自主検査の記録の確認及び当該検査に係る関係者からの聞き取り(水力発電所の湛水前のダムに係る使用前安全管理審査の実地審査にあっては、これらに加えて、法定自主検査の立会い)により、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。
    1. 設置者の法定自主検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項
    2. 設置者があらかじめ定めた法定自主検査の実施に係る体制に従って当該法定自主検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項

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