(適合性確認の義務)
第七十一条
登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
2登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
3登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
2登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
3登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。