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電気事業法 第七十八条 (登録の取消し等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の取消し等)

第七十八条

経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第七十三条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。

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