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電気事業法 第百八条 (聴聞の特例)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(聴聞の特例)

第百八条

経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第二条の九第一項第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項第二十八条の二十三第六項第三十七条の十一第二項第七十八条第八十条の五第八十四条の五第八十七条第九十五条第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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