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電気事業法 第八十四条の五 (解任命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(解任命令)

第八十四条の五

経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

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