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電気事業法 第八十四条の四 (役員の選任及び解任)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(役員の選任及び解任)
第八十四条の四
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
電気事業法施行規則 第122条の4
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