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電気事業法施行規則 第百二十二条の四 (役員の選任及び解任)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(役員の選任及び解任)

第百二十二条の四

指定試験機関は、法第八十四条の四の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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