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電気事業法施行規則 第百二十二条の三 (事業計画等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業計画等)

第百二十二条の三

指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の四の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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