条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百二十二条の二 (業務の休廃止)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(業務の休廃止)

第百二十二条の二

指定試験機関は、法第八十四条の二の二の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百二十二条の二(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十二条(試験員の選任又は変更の届出) 電気事業法施行規則 目次 第百二十二条の三(事業計画等) →