条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百二十二条 (試験員の選任又は変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(試験員の選任又は変更の届出)

第百二十二条

指定試験機関は、法第八十四条第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百二十二条(試験員の選任又は変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十一条(試験員の要件) 電気事業法施行規則 目次 第百二十二条の二(業務の休廃止) →