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電気事業法施行規則 第百二十一条 (試験員の要件)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(試験員の要件)

第百二十一条

第八十四条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者
  2. 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
  3. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
  4. 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
  5. 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
  6. 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
  7. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

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