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電気事業法施行規則 第百二十条 (事務所の変更)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事務所の変更)

第百二十条

指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七十の変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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