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電気事業法 第八十四条の二の二 (業務の休廃止)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(業務の休廃止)
第八十四条の二の二
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第87条
第88条
第112条の2
第119条の4
電気事業法施行規則 第122条の2
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