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電気事業法 第百十九条の四

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十九条の四

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
  2. 第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
  3. 第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  5. 第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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