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電気事業法 第百十九条の三

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十九条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  2. 第二十九条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
  3. 第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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