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電気事業法 第百十九条の二

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十九条の二

第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

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