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電気事業法 第三十七条の十一 (認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)

第三十七条の十一

経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

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