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電気事業法 第百十七条の三

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十七条の三

第三十七条の十一第二項第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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