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電気事業法 第百十七条の二

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十七条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。
  2. 第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。
  3. 第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。
  4. 第二十二条の二第一項第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。
  5. 第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。
  6. 第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。
  7. 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。
  8. 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。
  9. 第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
  10. 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
  11. 十一
    第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  12. 十二
    第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  13. 十三
    第七十八条又は第八十条の五の規定による適合性確認又は安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。
  14. 十四
    第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

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