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電気事業法 第二条の十六 (名義の利用等の禁止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(名義の利用等の禁止)

第二条の十六

小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。

2小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

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