(名義の利用等の禁止) 第二条の十六 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。2小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。 e-Gov法令検索で第二条の十六を開く ↗