条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二条の十五 (苦情等の処理)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(苦情等の処理)

第二条の十五

小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二条の十五(苦情等の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条の十四(書面の交付) 電気事業法 目次 第二条の十六(名義の利用等の禁止) →