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電気事業法 第二十七条の十五 (小売供給の登録)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(小売供給の登録)

第二十七条の十五

特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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