(経済産業省令への委任) 第二十七条の二十三 第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条の二十三を開く ↗