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電気事業法 第二十七条の二十二 (登録の抹消)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の抹消)

第二十七条の二十二

経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。

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