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電気事業法 第二十七条の二十五 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第二十七条の二十五

特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2特定送配電事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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