(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第四十五条の二十一
法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十の発電事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。
- 一発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上である場合九月前の日
- 二前号以外の場合十日前の日
3法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第二項の規定による発電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の解散届出書を提出しなければならない。