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電気事業法施行規則 第四十五条の二十 (発電事業者の地位の承継の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(発電事業者の地位の承継の届出)

第四十五条の二十

第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の十九の発電事業承継届出書を提出しなければならない。

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