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電気事業法施行規則 第四十五条の十九 (発電事業の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(発電事業の届出)

第四十五条の十九

第二十七条の二十七第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十七の発電事業届出書を提出しなければならない。

2第二十七条の二十七第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 特定発電等用電気工作物ごとの接続最大電力、出力、容量(蓄電用の電気工作物に係るものに限る。)、燃料の種類(火力(地熱及び冷熱を除く。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物に係るものに限る。)及び運転開始の予定年月日
  3. 専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
  4. 専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、周波数、出力及び容量
  5. 一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容

3第二十七条の二十七第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面
  2. 一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
  3. 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

4第二十七条の二十七第三項の経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

  1. 発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力を十万キロワット以上減少する変更九月前の日
  2. 前号以外の場合十日前の日

5第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十八の発電事業変更届出書に変更の予定年月日を記載し、かつ、これに変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

6第二十七条の二十七第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十八の発電事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

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